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不動産の税務 に関する用語


 

不動産取得

 不動産(不動産上の権利を含む)、船舶、航空機等の貸付けによる取得をいう(所得税法26条)。不動産の買付けによる取得は、貸付けを業とする場合でも事業所得ではなく不動産取得である。

 不動産取得は、1年間の総収入金額から、収入を得るための必要な経費を控除して計算した金額をいい、総収入金額には地代家賃収入金額のほかに、敷金・保証金等のうち、返還を要しない部分の額についても収入金額とする。

 必要経費とは、家事関連費や資本的支出は含まないが、特定の優良賃貸住宅は5年間割増償却ができる(租税特別措置法14条)。

 

不動産取得税

 土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について1回限りで、その不動産の所在する都道府県が課す地方税(地方税法73条の2)。

 ここでいう取得とは、登記の有無や有償・無償を問わず、所有権の取得の事実をいい、家屋の建築・増改築はもちろん、不動産の交換・贈与・寄付および埋め立てによる土地の造成なども含まれる。

 ただし、相続による不動産の取得、法人の合併による不動産名義の変更など、所有権の形式的な移転は非課税である。課税標準は、市町村の固定資産課税台帳に固定資産評価額が登録されているときは、その価額によるが、新築家屋などのように、登録がされていない場合は、都道府県知事が固定資産評価基準に基づいて評価した価額による。

 なお、一定の住宅および住宅用土地の取得については、課税標準の特例および価額の減額の措置が設けられている。不動産取得税の標準税率は100分の4である。ただし、住宅の取得についてはそれが平成13年6月30日までの間に行われた場合に限り100分の3である(地方税法附則11条の2)。

 

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金である。

 納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋又は償却資産の所有者である。

 

住宅ローン控除

住宅を購入するときにローンを使うと、借入残高の一定割合の金額を所得税から控除する。つまりすでに払っている所得税の一部が戻ってくる制度。これを「住宅取得促進税制(住宅ローン控除)」という。

 この制度の適用を受けるには、借り入れるローンや購入する住宅に一定の条件がある。また、同時に「3,000万円特別控除」や「居住用財産の買い替え特例」を利用することはできない。いずれか1つを選択することになる。

 


参考文献:(五訂版)不動産取引用語辞典
 
京都・観光-旅行・ぶらり伏見
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