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不動産の競売 に関する用語


 

開札

  裁判所内の開札場で執行官が入札書の入った封筒を開封して入札書を読み上げること。入札した人の中から一番高値で入札した人が「最高価買受申出人」と定められる。

 

競売開始決定

 債権者が裁判所へ競売の申し立てを行い、「申立が適法」と認められると、裁判所は目的不動産を差押え、競売開始が決定される。

 

期間入札 

  裁判所が定めた期間内に入札を受付け、後日開札を行って落札者を決める入札方法。

 

強制執行

  何らの権限のない占有者が明渡しに応じない場合、競落人は裁判所へ強制執行の申立をする事により、国家の執行機関が強制的に明渡しをする手続き。

 

競売申立の取り下げ

何らかの理由により競売申立債権者が申立の撤回をする行為。

 

現況調査報告書 

  執行官が実際に現場へ行き、その物件に関する権利関係や占有状況、計上などについて調査した内容を記載した書類。

 

最低売却価格

  評価人が鑑定した相場の価格から、競売市場修正を行い定めた価格。

 

代金納付

  買受人が競落金額から保証金額を差し引いた金額を裁判所に納める手続。この手続きにより所有権が買受人に移転される。

 

特別売却許可処分 

  期間入札の開札で、誰も競落人がいない場合開札日の次の日から一定期間の許可処分を設け、その期間内で、最初に最低売却価格以上の金額で買受の申出をした人が、取得する権利を得る。

 

売却許可決定 

  裁判所は最高価買受申出人が実際に不動産を取得できる資格を有しているか否かを判断し、問題がなければ最高価買受申出人に対し、売却の許可決定を行う。

 

引渡命令 

  買受不動産に何らの権限なく占有している者に対し、競落人が競落残金を支払った日から6ヶ月の間に引渡命令の許可を得る事が出来る。その引渡命令に基づいて、裁判所に強制執行の手続きにより、行い明け渡しを求めることが可能となる。

 

評価書 

  裁判所が専任した不動産鑑定士が目的不動産の価格評価と算出過程などが記載された書類。

 

物件明細書

  執行官が作成する現況調査報告書及び、評価人が作成する評価書に基づき裁判官が決定をし、物件明細書が作成される。売却により効力の失わない権利及び賃借権、その他の権利が記載されている。

 

法定地上権

不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権をいう。地上権は、本来契約によって設定されるのであるが、その例外である。

 同一所有者に属する土地、またはその上にある建物の一方について抵当権が設定され、それが実行された場合には、建物はその存立根拠を失ってしまうので、建物のために地上権が設定されたものとみなされるのである(民法388条)。民事執行法81条も、強制競売について同様の定めをしている。

 なお判例は、土地、建物の双方に抵当権が設定された場合にも、民法388条の類推適用を認めている(最判昭和37年9月4日民集16巻1854頁)。

 

短期賃貸借

抵当権が設定された不動産において、抵当権が登記された後に賃借権が設定された場合であっても、その賃借権が短期賃借権であるならば、その賃借権は抵当権に対抗できるという制度のこと。(但し、短期賃貸借保護制度は平成16年3月31日をもって原則的に廃止)

民法602条に定める短期賃貸借とは、土地は5年以内、建物は3年以内の賃貸借である。

短期賃貸借とは、入居以前から賃借しているその物件に抵当権が設定されており、その後入居中に、所有者の債務不履行から抵当権が行使され、その物件が競売にかけられることになった場合でも、落札後3年間の明け渡し猶予期間を与えられていたのが、半年に縮まった。

 


参考文献:(五訂版)不動産取引用語辞典
 
京都・観光-旅行・ぶらり伏見
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